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鹿児島市に7千万賠償命令 市立病院の誤診認める

共同通信社  2014年10月30日(木) 配信 

 鹿児島市立病院で2009年、入院中の女性=当時(40)=が死亡したのは心筋梗塞の症状を見抜けずいったん退院させたことが原因として、遺族が約8200万円の損害賠償を市に求めた訴訟の判決で、鹿児島地裁は29日、誤診を認め、市に約7200万円の支払いを命じた。

 市は「狭心症に加え、心筋梗塞の診断もしており誤診はない」と主張したが、判決で吉村真幸(よしむら・さねゆき)裁判長は「カルテに心筋梗塞と診断したことを認めるに足る記載はない」と指摘。心筋梗塞と診断し、適切な処置を施す注意義務を怠らなければ助かっていたと判断した。

 女性の退院について「心筋梗塞を前提に退院の危険性を説明した」との市の主張も「客観的な証拠はない」と退けた。

 判決によると、女性は09年9月6日、胸痛や呼吸困難となり、市立病院の救命救急センターに搬送された。狭心症と診断された後、同8日に退院したが、呼吸困難を訴えて再入院。同14日にショック死した。

 市立病院の児玉哲朗(こだま・てつろう)総務課長は「判決を受け止め、対応を検討したい」と話した。