先日からのこの件に関する報道,さっぱりわかりません.

助産師が助産院を開設する場合,許可制ではなく,届出制なので,無許可で開設ということはありません.

この件で問題なのは,大量出血の産婦に対して止血処置が適切に行われなかった可能性があるため,死亡に至ったと言う事であり,無許可開設ではないはずです.

まあ,他の記事にあったとおり,嘱託医師がいなかったのなら,医療法違反ですが.
 

医療法人は,病院、医師や歯科医師が常勤する診療所、または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人であり,理事長は医師または歯科医師という規制があります.医療法人が助産院を経営しなければならない,という訳ではないし,医療法人の所管は通常は都道府県,政令指定都市ではその市,都道府県をまたがって医療機関を運営する法人は厚生省直轄,となりますので,保健所に医療法人の相談をすること自体があり得ません.
保健所に相談しても,うちの管轄じゃない,と言われるだけです.

マスコミの皆さんは,もうちょっとお勉強してから,きちんと書くべき.
 

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院長「止血できた」と説明 相模原市の無許可助産院での女性死亡で

神奈川新聞 2014年9月18日(木) 配信

 「のぞみ助産院」院長の女性助産師(69)は集まった報道陣に対し、亡くなった女性が出産直後から容体が急変するまでの状況を振り返り、「意識が混濁する直前まで話をしていた。出血をしていたとしても、何の出血かは難しい判断だったが、止血はできたという認識はある。そのとき、やれるだけの救急措置は精いっぱいやっている」などと説明した。

 同院長が取り上げたお産はこれまでに4300件以上で、初めての事故だという。今回の事態に「最高のお産をした事実がある。自分に責任がないと言うつもりはないが、悪いことは何もしていない。残念としか言いようがない」と話した。

 無許可での助産院の法人運営については「無届けはあり得ない。医療法人に関して保健所に相談したが、認められなかった」などと反論した。