医事関係訴訟(医療裁判)原告協力医のブログ

協力医としての思いなどを,時々発信していました. 最近では,自分のブログで協力医としての思いを発信しています. このため,このページは更新いたしておりません. 協力医としてのご依頼は,こちらまでおねがいいたします. http://www.minerva-clinic.jp/contact/index.html

昨今,医療業界では,医療事故を公表しているところもありますが.
実際のところ,報告義務は,法的には特定機能病院に科されるのみ.

公的性格の強いはずの病院でも,隠蔽することが散見されます.

こうした場合,医療記録を見ても,なかなか真実にたどり着けない.

すごい隠蔽例をご紹介します.

ある日,突然,【スーツ姿の集団】が闊歩してやってきました.
証拠保全でした.
 
ある透析患者が,介護保険のショートステイに相当するサービスを病院で受けていました.
(ということは,入院するような状況ではなかったということです.)
ところが,この患者は,一人で違う階の浴室に入浴しにいったそうです.
浴室が院内にその階にしかなかったからです.
誰も付き添いませんでした.
そして,浴槽に浮かんでいるのが発見されたが,入院しているフロアではないところで
その階の看護助手に発見されたので,「関係ない」と放置されてしまった.
数分後,看護師が発見し,医師を呼び,救命措置をとるも死亡.

カルテにはこのようなことは書かれていませんし,緘口令が敷かれました.

れっきとした社会医療法人の病院です.
しかも,週間ダイヤモンドに上位でランキングされていたりするんですよね.


こうした医療機関と戦うのですから
弁護士の皆様も,きちんと備えてから戦ってください.

戦うことに意義があるのではありません.
勝たなければ意味がない.



 



1999年、アメリカIOMの調査で、アメリカで年間44,000-98,000 人が医療過誤により死亡していると報告されました。
しかし、2013年、実際はその4.5倍の死亡数となるのではないかと報告されました。

http://www.beckershospitalreview.com/quality/study-medical-error-deaths-4-5-times-more-likely-than-iom-estimate.html
 
いずれにせよ、大変多いですね。


近年,医事関係訴訟の認容率は,低下しています.

わたしは,協力してくれないかと持ち込まれた案件のみを詳細に見ているので
全体の流れとか傾向は判らないのですが....

途中で,「流れがよろしくないので,なんとかならないか」と,持ち込まれる案件を
少ないながら見ていると...

弁護士の皆様は医学的知識を欠くため
意見を述べてくれる医師を頼りに訴訟を進めるのですが.
その医師には,法律学の知識がありません.
そして,その医師が,「これは倫理的に大変問題がある」という意見を述べたりします.

そうすると,弁護士のほうは「勝てるはずだ」という頭になって
進めていかれるのですが.....

果たしてそうでしょうか???

過失と結果の間に因果関係がないと,認められません.

医学の専門家には,そういうことがわからないので.

弁護士と医師が,なんでも言い合える関係を作り,少なくとも弁護士が医師に対して
遠慮せず質問できるようになってから,良く検討して,訴訟に踏み出すべきだと私は思っています.

形勢が悪くなってから相談されても
もともと,大変無理な運び方をなさっておられたりしているため
なかなか難しいです....



 

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